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階段昇降機・段差解消機・車椅子用段差解消機・各種リフト・エレベーター 住宅改造助成(福岡市の場合)

身体機能の低下した高齢者がいる世帯に対し、住宅を高齢者に適するように改造する場合の費用の一部を助成し、高齢者の自立の助長や、介護者の負担軽減を図ります。
下記の情報は、福岡市の情報ですので、福岡市以外にお住まいの方は、各市町村の担当窓口にお問い合わせ下さい。
サービスの内容
助成の対象工事は高齢者の自立が助長され、または介護者の負担が軽減される工事です。ただし、介護保険住宅改修費の給付対象となる工事の一部は対象外です。訪問調査の上、身体状況に応じて必要な工事が対象となります。工事の具体的な内容については、住宅改造相談センターにてご相談に応じます。
改造箇所 内容(例)
玄関 移乗台の設置
廊下 拡幅
居室 間仕切りの変更・撤去、扉の新設
階段 階段昇降機(リフト)
浴室 浴槽の取替(段差解消目的)、浴槽の取替(段差解消目的以外)
滑り止めマット、浴室の拡張(介護者が入れない場合等)
便所 温水洗浄便座(排泄処理不可能な場合のみ)
洗面所 車椅子対応洗面台
台所 踏み台の設置
屋外 通路整備、屋外手すり(屋内は介護保険で)
その他 水栓の変更
助成額
工事に要した額(※1)と助成上限額(30万円)との低い方の額に、下記の助成率を乗じた額
介護保険料段階 利用者の階層区分 助成率
第1段階 生活保護受給者または市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 100%
第2〜3段階 市民税世帯非課税 90%
第4段階 本人が市民税非課税 60%
第5段階 本人が市民税課税で所得200万円未満 35%
第6段階 本人が市民税課税で所得200万円以上300万円未満 10%
第7〜8段階 本人が市民税課税で所得300万円以上 助成対象外
※1:介護保険住宅改修の対象となる工事については、この助成においては10万円が限度となります。
サービスの利用者
市内に居住し,介護保険における「要支援1〜2」「要介護1〜5」に認定された65歳以上の人。
ただし,介護保険料第7〜8段階の方は対象外です。
利用方法
各区の保健福祉センター福祉・介護保険課にお申し込み下さい。
問い合わせ先
各区の保健福祉センター福祉・介護保険課
住宅改造相談センター 電話:731-3511(福岡市市民福祉プラザ3階)